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今週、外国人の不法就労関係で逮捕・送検が3連発です

12月13日には、東京都港区の「郭政良 味仙」で、
技能実習生の在留期間を過ぎたベトナム籍の20代の男性を
アルバイトさせていたというものです。

この経営者は、
「忙しくて在留資格の確認を怠った」と言っています。
真偽はわかりませんが、怠ったとしても
送検されます。

12月14日には、行政書士とその補助者が逮捕されました。

「留学」の在留資格を
「経営管理」に変更するために
虚偽の申請を行政書士がしていたという事件です。
これは行政書士がお粗末で、
申請書に付ける事務所の写真に、同じ物があったことから、
入管が警察に情報提供、逮捕されたという事件です。

12月17日には、あの「中村屋」と
現場の人事担当が送検されました。

2018年から今年にかけ、
人材派遣会社と共謀してうその申請を行い、
ネパール国籍の男性6人を
工場で働く資格がないにもかかわらず、
自社の食品製造工場で違法に就労させた事件です。

工場、建築、警備などの現場作業ができるのは、
フルタイムは、身分系(永住、配偶者、定住者)
アルバイト(週28時間以内)は、
資格外活動許可を受けられる資格であれはOK
(留学、家族滞在、一部の特定活動)
就労ビザは、資格外の職種はできません。

いわゆる「技術・人文知識・国際業務」では、
単純作業はできません。

「経営・管理」も現場作業はできません。

就労資格は、様々な要件があります。
わからない、迷うときは、
お気軽にご相談ください。


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