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2019年の入管法改正により2019年4月から新設された在留資格です。
当時、日本国内で深刻化する人手不足のため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行っても、十分な労働力が確保できないと政府が判断した14の分野の産業が「特定産業分野」と呼ばれ、その対象となる産業において就労する外国人が「特定技能」という在留資格の対象になりました。
「特定技能」は、「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれますが、2020年9月時点では、「特定技能2号」に該当する職種は、「建設」と「造船・舶用工業」のみとなります。今後の状況を判断し、2年後もしくは4年後にその他の業種にも「特定技能2号」が設けられる可能性があります。

なお、2019年の特定技能創設時に対象となった特定産業は以下の14業種です。
 1 農業
 2 漁業
 3 飲食料品製造業
 4 外食
 5 介護
 6 ビルクリーニング
 7 素形材産業
 8 産業機械製造業
 9 電気・電子情報関連産業
 10 建設
 11 造船・舶用工業
 12 自動車整備
 13 航空
 14 宿泊