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特定技能の種類

特定技能には1号と2号があります。
現在、1号が14種ですが、
2号は建設業と造船・船舶工業のみとなります。

特定技能1号

在留期間:1年、6か月、4か月ごとの更新、上限は通算で5年
技能水準:特定産業ごとに定められた試験に合格した人
    (技能実習2号を修了した外国人は試験が免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験で確認
 具体的にはN4レベルの合格者が対象
 (技能実習2号を修了した外国人は試験が免除)
家族の帯同:基本的に認められません。
 ただし、短期滞在で家族が日本に来ることは可能
支援:受入れ機関(企業など)又は登録支援機関による支援の対象
転職:在留資格変更申請をすれば同じ業務内容で他社に転職可能

特定技能2号

在留期間:3年、1年または6か月ごとの更新 上限なし
技能水準:特定産業ごとの試験で確認
日本語能力水準:試験などでの確認なし
家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援:受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外

一般的な流れは、外国人が「特定技能1号」に必要な試験に合格した後に、雇用主となる特定技能所属機関と特定技能雇用契約を締結することとなります。
出入国在留管理庁は、各試験の合格前に内定を出すことは認めていますが、必要な各試験に合格しなければ、受入れは認められません。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、解雇になった特定技能1号外国人については、特定技能の他業種変更の場合に限り、必要な試験に合格することを前提で受入れが認められます。試験に合格するまでは、特定活動の在留資格で就労し、試験に合格した後、特定技能への変更となります。