• Rebellion行政書士事務所がTAKOGIVERとしてリニューアルします

2024年2月29日、技人国と特定活動46号の運用を見直すことになりました。

技人国(在留資格 技術・人文知識・国際業務)と特定活動46号の在留資格について、一定の要件(文科省が認定した専修学校専門課程の学科)を修了した留学生については、大卒者と同じように取り扱い、専攻科目と従事する業務の関連性について柔軟に対応することになりました。

特定活動46号について、高度専門士の称号を付与された留学生、短大や高等専門学校を卒業し学士を付与された留学生も対象に加えることになりました。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/10_00188.html

出入国在留管理庁ホームページ

これまで専修学校(いわゆる専門学校)の学生は、専攻と業務の関連性、例えば、会計専門学校を卒業した人は、経理・財務の仕事はできても人事はできない、といった要件が厳しくありました。

これが緩和され、日本の会計専門学校を卒業した人が、人事・労務、営業もできるようになります。(正確には、専門外でもある程度は認められるということです)

だからといって、飲食店の事務で採用した外国人に調理やホールをさせることは、これまでどおりできません。

日本の大学、短大、専門学校を卒業した人については、日本で活躍してもらうために基準を緩やかにしようという考えです。

特定活動46号は、いわゆる総合職採用を想定しているもので、日本の大学・大学院を卒業した人で、日本語能力が高く、普通に日本人とコミュニケーションを取れる人限定で認められる在留資格です。

そのため技術・人文知識・国際業務の在留資格より、現場での業務ができるところに違いがあります。
現場を知らない総合職って・・・と考えると、現場で働くことはキャリアパス上必要となります。それでも、一定の制限はありますので、現場従業員を採用するための隠れ蓑にはできません。

そんなことしていると外国人に逃げられ、SNSで拡散され、次の外国人が来なくなるので、バレなくてもやるべきではありません。

この手の話をすると、移民を認めるとか、治安が悪くなると言う方がいますが、いわゆる高度人材で入る外国人の方は国籍問わず、マナーを知っている人ですので安心してください。

いわゆるワーカーの外国人の方も、正しいルールを知らない人が多いだけであって、ちゃんと教えれば守る人が大半です。私たちも海外で生活をしたら知らないルールが多く、いつの間にかルール違反をしてしまうことがあります。

単にそれだけのことが大半です。例外的に悪いのがいる、それは日本人も同じです。悪いのは容赦なく排斥しなければいけませんが、それが外国人すべてではありません。

外国人の方が生活しやすくなれば、悪いことをしないで済みます。
ただし、日本国の義務(納税、年金など)はしっかりと果たしてもらうことが前提です。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA