2020年4月17日、新しい特定活動として、技能実習生や特定技能などの在留資格を持っていて、解雇された人たちを支援するための「特定活動」ビザができました。
2020年4月20日から実施される予定です。
期間は1年、就労可能のビザになります。
まだ不透明な点(特定技能、技能実習以外でも変更できるのかなど)がありますので、情報が入りましたら、その都度お知らせします。
(法務省発表資料)
http://www.moj.go.jp/content/001319050.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001319049.pdf
当事務所のお客様にも1名特定技能の技能検定試験が延期になったので、困っている外国人の方がおります。このビザは非常に有効です。お客様のお困りの方がいれば、ぜひ勧めてあげてください。