ケース2 養豚場併設廃棄物処理事業の許可のケース
これは、私が会社にいたときに携わったケースです。これは事業そのものが頓挫したので、廃棄物事業の許可申請そのものをしなかったですが、不許可になった場合を想定していたケースです。
この事業の特徴は、養豚+廃棄物処理業の2つがセットになっているところにあります。
養豚で出た糞と豆腐店で出たおから(いずれも産業廃棄物扱い)を混ぜ合わせることで堆肥として販売するという事業を行うこととなっていました。
ここで重要なポイントとなるのが、養豚事業と廃棄物事業が同時に動かないといけないということです。 養豚だけ先に動くと豚の糞、飼料の食い残しといった廃棄物処理を外注することになります。その分だけ費用がかかります。廃棄物事業だけ先に進む、これはまだマシですが、堆肥としての利活用はできないため、おからだけの処理をすれば結局、最終処分場に回わすこととなり、これも費用がかかります。 廃棄物処理をしなければ施設を遊ばせることとなります。
つまり、同時に行えるタイミングで許可を取ることが必要であって、許可が下りなければ事業の損失が大きく、黒字化に時間がかかることになります。ちなみに私が関わった事業は養豚及び廃棄物事業の合計で20億を越す事業でしたので、損害額も月1000万を超えるものでした。
廃棄物処理業の許可が不許可になった場合
A案 廃棄物処理業の開始に時間がかかってもいいので不服申立てをする
B案 廃棄物処理業の早期開始を最優先するため不服申立てをせず、改善策を講じるの2つの選択肢があります。
どちらを選ぶかは、改善策にかかる費用と開始が遅れた分の利益の損失の比較、不服申立てをすることによる行政庁との関係の変化、不服申立てが認められる可能性を考慮して検討することになります。
結果として、この事業は、事業そのものが頓挫してしまいましたので、廃棄物処理業の申請自体行いませんでした。