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以下は私が関わったケースを2例紹介します。少しでもイメージがわけばと思います(文章がうまくないので、わかりにくいかも知れません。)。

ケース1 私が行政書士の資格を取得するときのケース
 行政書士の登録条件には、大きくわけて、①資格試験で合格する、②他の資格でダブルライセンスを取る(公認会計士、弁護士など)、③公務員の職歴で取る、という3つのルートがあります。
 私は、③公務員の職歴ルートで取得を目指し、結果として取得したのですが、公務員であれば誰でも取れるわけではなく、「行政事務」を行っていた年数でカウントされます。行政事務とは簡単に言えば行政機関(一部法人含まれる)で行政に関係する文書の作成、決裁事務のことを言います。
行政処分に関係ない事務の場合、例えば、市の交通局でバスの運転手、電車の運転手をしていた場合は、行政に関係する文書を作成、決裁していないと言うことで不許可になります。
 ③の公務員の職歴ルートで取得するときの流れは、正式に申請を上げる前に事前審査ということで事前に行政事務の経歴かどうかを調査します。事前審査をクリアした人は正式に登録申請を上げます。クリアできなかった人は諦めるか、業務に関する説明書をつけて再度事前審査を行い、行政事務に該当するかを判断してもらいます。事前審査にかかるのが概ね1か月、その後申請を上げて登録されるまでが約2か月かかります。
 私は、5月に事前審査を依頼しましたが、6月に行政事務ではないとダメ出しをされました。
 ダメ出しされた後に採れる選択肢は以下の3つでした。
 A案 説明書を付けて再度事前審査を依頼する
 B案 あきらめて11月の行政書士試験を受験する
 C案 説明書を付けて、いきなり申請する
 A案でいくのが一番穏健な方法でした。ただ、事前審査で1月かかると、7月事前審査の結果待ち、8月登録申請、10月登録となり、スタートが1月遅れます。このスタートが遅れると、入管の取次申請の資格を取るための講習会のスケジュールから最短で翌年3月となります。ただし、事前審査が通らない可能性もありますので、その場合はもっとずれ込みます。
 B案だと、試験に合格したとしても、合格発表が翌年1月、それから登録すると4月頃、入管の取次申請を取るのは夏になります。当然として合格しない可能性もあります。
 そこで、私が採用したのがC案でした。これまでC案でやったケースはほとんどないようで、千葉県行政書士会事務局は困ってしまったようなケースでした。事前審査は処分ではないため、事前審査に不服があってもそれを申し立てることはできず、いわゆる泣き寝入りになります。しかし、正式な申請で登録拒否をされると、それは処分であり、かつ、法律では拒否理由を明示された文書が交付されます。それに不満があれば正々堂々と不服申立てをすることが可能になりますし、取消訴訟も視野に入れていました。
 C案を採用した判断理由は、会社には既に退職を申し出ており退職準備を進めていたこと、10月の開業を目指して、事務所を借りていたので、早急に仕事を取る必要があったという資金繰りの問題が大きく、加えて、不許可であっても不服申立て、訴訟に持ち込んだ場合の勝算も十分であったことがあります。
 おそらく、資金繰り、財務上の要請がなければ、C案でいくことはなかったと思います。
 このケースは結果として不服申立てをすることなく登録となりましたが、不服申立てをするかしないかの判断は経営判断ということであり、法的判断は補助的考慮事項に過ぎないということです。