2019年の入管法改正により2019年4月から新設された在留資格です。
当時、日本国内で深刻化する人手不足のため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行っても、十分な労働力が確保できないと政府が判断した14の分野の産業が「特定産業分野」と呼ばれ、その対象となる産業において就労する外国人が「特定技能」という在留資格の対象になりました。
「特定技能」は、「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれますが、2020年9月時点では、「特定技能2号」に該当する職種は、「建設」と「造船・舶用工業」のみとなります。今後の状況を判断し、2年後もしくは4年後にその他の業種にも「特定技能2号」が設けられる可能性があります。
なお、2019年の特定技能創設時に対象となった特定産業は以下の14業種です。
1 農業
2 漁業
3 飲食料品製造業
4 外食
5 介護
6 ビルクリーニング
7 素形材産業
8 産業機械製造業
9 電気・電子情報関連産業
10 建設
11 造船・舶用工業
12 自動車整備
13 航空
14 宿泊