2021年11月8日から少しずつ緩和されていくようです。
今回の緩和は、「特段の事情」が認められれば新規入国が可能になります。
特段の事情とは、
1 商用目的または就労目的の短期間の滞在(3か月以下)の新規入国か長期間の滞在の新規入国であって、
2 業所管官庁から指定された誓約書及び活動計画書を含む申請書式を受入責任者が業所管省庁に提出して事前に審査を受けてOKが出れば、
認められることになります。
受入責任者とは、簡単に言えば雇用主(大企業だと採用部門、人事管理部門長など)を言います。
業所管省庁とは、その「業種」を所管している省庁を言います。例えば農業であれば農水省、運輸業であれば国土交通省となります。ただ、業種ごとに所管省庁、担当窓口が違いますので、直接問い合わせするのが早いです。
お困りであれば、こちらから確認することもできます。
問い合わせフォームからお問い合わせください。
正確な情報は以下の資料をご確認ください
(入管庁資料)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
(厚労省資料:業所管省庁の業種・担当窓口)