行政書士として、在留資格に係る手続きの支援はできるのですが、あくまでも「支援」です。
つまり、自分の名前で文書を作成したり、提出したりはできません。
行政書士が本人に代わってできること、それは「申請を取り次ぐ」ということです。しかし、それも必要な講習を受けて、試験に合格しなければ、取次もできません。
私も先週までは、支援しかできませんでしたが、これで取次を行うことができます。
取次ができる最大のメリットは、在留資格の申請は「本人」もしくは入管法令で「代理人」と指定されている人以外はできません。
海外にいる人の場合、自分で申請しようとすると、一旦、日本に入国して、申請書類を出すということになりますが、現実的ではありません。
その場合に、申請取次ができる行政書士に依頼すれば、来日することなく申請ができます。来日する渡航費用と期間が節約できるということになります。
最後に、行政書士ができるのは「支援」であって「作成」ではありません。
日本語が書けない人や日本語が苦手な人、日本語独特の文章のニュアンスがわからない方に対して、日本流の文書に構成しなおすことはありますが、あくまでも「支援」です。
それを勘違いしていると、行政書士にお願いしたからあとは全部やってくれると思い、チェックしないでそのまま行政書士が申請し、結果的に不許可、もしくは今後の更新の際に問題が生じるということがありますので、申請する方は行政書士に丸投げせず、必ず、チェックして疑問があれば確認するようにしてください。