これは、法務省が定期的に公表しており、早いものだと1週間くらいで許可が出るものもあれば、3か月くらいかかるものもあります。
申請においては、このくらい期間がかかることを想定して、スケジュールを組むことが必要です。
法務省のホームページの出入国管理及び難民認定法関係手続のページから、各申請について見ると「標準処理期間」というのが定められており、その期間内で処理することとなっています。
(主な標準処理期間)
在留資格認定証明書交付申請:1か月~3か月
在留資格変更許可申請:2週間~1か月
在留期間更新許可申請:2週間~1か月
永住許可申請:4か月
資格外活動許可申請:60日以内
ただし、これは努力目標であるので、これをオーバーしたから直ちに違法であるとは判断できません。
基準がないと、申請した方は不安になりますし、処理する職員さんも人間ですからダラダラとやってしまうこともあるので、定められているということでしょう。
標準処理期間と法務省の公表データを見ると、概ね期間内に処理をしていることがわかります。
特定活動のように幅が広いものは、さっさと処理できるものもあれば、時間がかかるものもあります。
できれば、もっとプロを活用していただけるようになると審査に係る入管職員の負担も減るため、処理期間も短くなり、結果、皆さまにとってプラスとなると思っていますので、ぜひ、ご活用ください。
なお、公表データにないのが、永住許可と帰化申請です。
永住許可は、許可するかしないかのどちらかであり、個別の事情が大きく影響するからだと思われます。ある行政書士さんのホームページには8か月くらいとありましたが、正確なデータはわかりません。
帰化申請は、法務局へ申請する国籍法上の申請なので、入管法の申請ではないからだと思われます。